2019-12-05 第200回国会 参議院 文教科学委員会 第7号
○政府参考人(伯井美徳君) 概算要求時は御指摘いただいた七千七百三十五人分の経費を積算しておりますが、実際には、各採点者の出勤日数、勤務時間が異なるため、共通テストの本番の採点者数については、今やっております準備事業の検証も踏まえまして、先ほど申し上げましたように、現時点においては八千人から一万人程度となるのではないかというふうに想定しております。
○政府参考人(伯井美徳君) 概算要求時は御指摘いただいた七千七百三十五人分の経費を積算しておりますが、実際には、各採点者の出勤日数、勤務時間が異なるため、共通テストの本番の採点者数については、今やっております準備事業の検証も踏まえまして、先ほど申し上げましたように、現時点においては八千人から一万人程度となるのではないかというふうに想定しております。
実際には、各採点者の出勤日数や勤務時間が異なるため、共通テスト本番の採点者数については、採点に関する準備事業の検証も踏まえ、採点事業者と協議した上で決めることになりますが、現時点においては八千人から一万人程度となるのではないかと想定をしております。 採点事業者の業務につきましては、契約金額の範囲内で適切に実施されるものと認識しております。
○衆議院議員(森山浩行君) 建設業は、他産業と比べ年間総実労働時間が長く、年間出勤日数が多いことなどから、昨年成立をいたしましたいわゆる働き方改革関連法では、罰則付きの時間外労働規制の適用について五年の猶予が与えられたところであり、労働条件の改善に向けた取組を強力に推進をする必要があると認識をしております。
年間の出勤日数についても建設業は年間二百五十二日と、全産業の平均や製造業と比べて高い水準にあります。さらに、休日の状況について見ますと、例えば労働組合のアンケートによると、これは技術者、エンジニアのデータですけれども、技術者では九・五%しか週休二日を取得できていないという、そういう状況にあります。
そして、年間の出勤日数についても、建設業は年間二百五十二日であり、全産業の平均や製造業と比べて高い水準にあります。 さらに、休日の状況につきましては、例えば、労働組合のアンケートの結果ではございますけれども、いわゆるエンジニア、技術者では九・五%しか週に二日の休暇を取得できていない状況となっております。
出勤日数、欠勤日数、出勤時間、時間外勤務時間、基本給、時間外賃金、通勤手当、雇用保険、健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料、所得税、住民税。だから、こういったことがわかって全体像が見えてくる。 だから、振り込みだけだと、率直に言いますと、大事だと思いますけれども、これだけだと生の金額しかわからなくて、もともとが幾らで、幾ら引かれた上でその振り込み額になったのかというのはわからないんです。
これ、タイムカードなどもここに含まれることになるわけですが、これの不記載ということについてレクを受けましたら、例えば賃金の計算期間が書かれていないとか、所定内労働時間と恐らくそれに対応する基本給、それから残業時間と残業手当、出勤日数がそもそも書かれていないとか、休日出勤の日数や時間、したがって休日出勤手当が明らかになっていないとか、不記載というのはそういうことですね、局長。
この方の昨年十一月の出勤日数というのは二十四日、運行回数は八回で、月間走行距離というのは何と一万三千キロを超えている。実労働時間は二百八十五時間で、時間外労働は深夜時間帯の七十七時間を含めて百五十三時間、休息時間を含めた拘束時間というのが四百二十八時間にも及んでいるという実態を伺いました。
ことし二月に相談のあった鹿児島県のフィリピン人の技能実習生の建設業の方は、出勤日数は十七日で、基本給が六万九千四百円。鹿児島県で最低賃金六百九十四円で計算をいたしますと、一日六時間労働ということになりますけれども、実際はそうなのか。一日四千八十二円ということになります。鹿児島県の最新の設計労務単価を見てみますと、例えば、普通作業員で一万五千七百円になっております。
弁護士配置については、私は、まず、まだ非常勤弁護士を配置していない児童相談所については非常勤弁護士を配置すること、既に非常勤弁護士を配置している児童相談所については、出勤日数を増やしたり非常勤弁護士の人数を増やすなどして、より関与の度合いを深めることを第一段階の目標として考えるべきではないかと思っています。
民間企業における賞与算定の際の育児休業の取り扱いを見ますと、多くは出勤日数や休業期間に応じて支給されているという現状がございます。
○山田太郎君 そうであれば、単純に除したら分かんないよという話であれば、じゃ、出勤日数というものも加味した上で大体お一人がどれぐらいやっているのかというのはどうなんでしょうね。 何でこんなことを聞くかというと、足りているのか足りていないのか、これから制度をつくって、試験制度もつくって増やそうとかと言っているわけですから、大体把握するというのがすごく重要なことだと思うんですよね。
出勤日数に応じて、例えば出勤日数が二十一日ならばプラス二千五百円、二十二日だと二万円、二十三日だと三万円、二十四日だと三万二千五百円、以降一日につき二千五百円の業績給というのを支給するというものであります。つまり、休日出勤というのを奨励するようなものになっているわけであります。これでは、下げられた賃金をカバーするために休日に出勤せざるを得なくなると。
こういった現状があるのは、一般の入札で各種条件が示される仕様書に当たるようなもので何らかの制約があり、その一者しか入札に参加できない、こういった仕組みがあるのではないか、そのように疑ってしまうわけなんですが、ちょっときょうは二十分ということで時間に限りもございますので、そのあたりはまた次の機会に回したいと思いますが、予定価格を立てる際の積算根拠を、想定される人員、一日当たりの日当、出勤日数もあわせて
職場の郵産労の労働組合でアンケートをとった中でも、出勤日数が減るのは大変困る、勤務時間が減らされたら困る、正直、現状でも余裕がないので、雇用時間数の調整がされるとまともに生活していけません、こういう声が上がっているわけです。
それから、現に、ここ数年は数をふやすどころではなくて、いる相談員にやめていただくとか、出勤日数を減らしていただくとかということをやってきているじゃないですか。その状況を改善するためには、消費者庁が位置づけられて、消費者安全法に消費生活センターが位置づけられるだけでは現場は変わらないんですよ。 そこに対して、おっしゃることはよくわかります。
現在は推進員は道の受託事業というところでやっておりまして、非常勤というところでは道センターの職員とは同じですが、出勤日数がちょっと違いますので、月額の報酬でいうと若干異なってまいります。道の場合には四日間勤務ですけれども、推進員の場合は二日程度の勤務というふうになっておりますので、その辺でちょっと違ってくるかなと。今の現状ではそういうことになります。
これで単純に年間の出勤日数を年収で割り戻しますと、大体、一日出て十万円くらいになる計算なんですよ。一日出勤して十万円もらえる仕事が世の中どういう方々があるのかというのは、またそういうところに出ているのかもしれませんが、要は、この人たちが何をしてくれているのかということだと思うんです。
ただ、委員御指摘のように、金融庁に対して委員から、監視委員会及び監査審査会の常勤委員について、勤務日数それから勤務時間を正確に把握しろというお話があったということは承知しておりますが、そのような役職は一般公務員と違うということから、常勤委員の年間の出勤日数とか年間勤務時間等を記載する対象ではもともとなかったということで把握していなかったということでございます。
これは、私どもの方で各所管の委員会に投げ、そして集約をした常任の委員のいらっしゃる審議会のいわゆる勤務ぶり、働きぶりを、極めて外形的ではありますが、出勤日数並びに労働時間といいますか、年間での実働時間をそれぞれ個別にお尋ねしたところ、こういうふうに返ってきているデータでございます。それぞれ、内閣府以下、当委員会に関係します金融庁の所管の審議会も含めて添付をさせていただいております。
全委員会は全部答えてきているんですよ、出勤日数あるいは時間、見事ですよ。ここだけですよ、答えられませんと。 ちなみに、私は、全部は無理でしたが、いろいろな省庁所管のところへ行きましたよ。懇切丁寧な対応をしてくれましたよ。委員会の部屋、委員の先生方の部屋を見に行きました。
いずれの方におきましても年間最低二百日以上出勤されているとのことでございまして、もしお許しをいただけるならば、この年間出勤日数について二百日以上という表記が許されるものであれば、そのような形でお答えをさせていただければというように思っているところでございます。
出勤日数が何日だとか、もちろん非常勤職員でも何ら構わないわけであります。在宅勤務でも全然構いませんで、あくまで役務提供の対価が雇用契約に基づく役務提供の対価であれば給与所得に該当するのだと思います。
その非常勤の理事さんの場合は出勤日数が月に二日、一日当たり約時間数が一時間。ですから、月に二日、一時間ずつ出勤されていると、非常勤の理事さんですね。 この一時間の勤務なんですが、これは会議か何かでしょうか。